扶養内で働くならいくらまで?2026年の金額を月あたりで見る

扶養内で働くならいくらまで?2026年の金額を月あたりで見る

扶養の範囲で働きたい方から、いくらまでなら大丈夫ですか、とよく聞かれます。2026年は金額がまた動きました。所得税がかからないのは年収178万円まで、配偶者控除の対象は年収136万円までです。ただ、手取りにいちばん効くのは税金ではなく社会保険のほうです。いまの金額を、月あたりに直して並べます(2026年8月21日現在)。

記事を書いた人

飯塚 幸花

ぷらねっと広島支社の総務・経理担当。給与や社会保険の実務にたずさわっている。

2026年に見ておく金額は5つ

扶養の話が分かりにくいのは、税金の話と社会保険の話が混ざるからです。

年収そこで何が起きるか
106万円(月8.8万円)勤め先の健康保険と厚生年金に入る(条件あり)。2026年10月に無くなる予定
110万円くらい住民税がかかりはじめる。市町で少し違う
130万円家族の健康保険の扶養から外れ、自分で入る
136万円配偶者控除の対象から外れ、配偶者特別控除に変わる
178万円自分に所得税がかかりはじめる
2026年8月21日現在。金額は給与だけで働いている場合のものです。

このうち、手取りがはっきり減るのは106万円と130万円です。税金のほうは、超えたところから少しずつ増える仕組みなので、急に手取りが落ちることはありません。

自分に所得税がかかるのは、年収178万円から

2026年分の基礎控除は104万円、給与所得控除は74万円です。合わせて178万円までは、給与に所得税がかかりません(国税庁の案内)。2025年分は160万円でしたので、1年でさらに18万円上がりました。長く言われてきた103万円の壁は、いまはもうこの位置にありません。

配偶者の控除が減りはじめるのは、あなたの年収169万円から

配偶者控除は、働くほうの年収136万円までが対象です。136万円を超えたところで、世帯の手取りが急に減るわけではありません。169万円までは配偶者特別控除が同じ38万円のまま続きます。そこから先は少しずつ減っていき、207万円で無くなります。

あなたの年収配偶者が受けられる控除
136万円以下配偶者控除 38万円
136万円超 169万円以下配偶者特別控除 38万円(同じ額が続く)
169万円超 174万円以下36万円
174万円超 179万円以下31万円
179万円超 204万円以下26万円から少しずつ減る
204万円超 207万円以下3万円
207万円超なし
配偶者(控除を受ける側)の合計所得が900万円以下の場合。国税庁「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」による。

手取りにいちばん効くのは、社会保険の壁

106万円の壁は、正しくは月額8.8万円という賃金の要件です。週の所定労働時間が20時間以上あること、勤め先の厚生年金の加入者が51人以上いること、学生でないこと。この条件を全部満たすと、勤め先の健康保険と厚生年金に入ります(日本年金機構の案内)。保険料が引かれるので手取りは減りますが、将来の年金は増え、傷病手当金なども使えるようになります。

条件に当てはまらない場合でも、年収130万円以上の見込みになると、家族の健康保険の扶養から外れます。自分で国民健康保険と国民年金に入ることになります。60歳以上の方と障害のある方は180万円です(日本年金機構の案内)。

2025年10月からは、19歳以上23歳未満のお子さんだけ150万円未満に広がりました。配偶者はこの対象に入りません。学生のお子さんがアルバイトを増やしたい、という相談のときはここを見てください。

いちばん損に感じるのは、106万円や130万円をわずかに超える働き方です。保険料が引かれる分だけ手取りが下がり、そのぶんを取り返せていない状態になります。超えるなら、下がった分を越えるところまで働くほうが、世帯としては楽になります。

106万円の壁は、2026年10月に無くなる予定です

日本年金機構は、月額8.8万円という要件を令和8年10月に撤廃する予定と案内しています(日本年金機構の案内)。無くなると、週20時間以上働くかどうかで決まることになります。まだ予定の段階ですので、決まり次第この記事を更新します。

勤め先の人数の要件も、これから段階的に無くなります。従業員36人から50人の会社は2027年10月から、21人から35人は2029年10月から、11人から20人は2032年10月から、1人から10人は2035年10月からです。いまは対象外の小さな会社でも、いずれ順番が来ます。

住民税は、お住まいの市町で少し違います

広島市にお住まいの方は、年収110万円以下なら住民税がかかりません(広島市の案内)。この基準は市や町ごとに少し違います。110万円のあたりで働き方を決めたい方は、お住まいの市役所や町役場の税務課で一度確かめてください。

月にすると、いくらまで働けるか

年の金額のままだと、いま自分がどのあたりにいるのか掴みにくくなります。

年の上限月あたりの目安
106万円8万8千円(この月額そのものが要件)
130万円約10万8千円
136万円約11万3千円
178万円約14万8千円
12で割った目安。通勤手当の扱いは、税金と社会保険で違うことがあります。

130万円だけは、年が終わってから数えるのではなく、これから1年間の見込みで見られます。月に10万8千円を超える月が続くと、その時点で扶養から外れることがあります。忙しい時期にまとめて働きたいときは、先に勤め先へ確かめておくと安心です。

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株式会社ぷらねっとは、山口県周南市に本社、広島市に支社を置く人材会社です。扶養の範囲で働きたい、この金額を超えたくない、というご希望でもご相談いただけます。求人は登録なしでご覧いただけます。