広島県の最低賃金は、令和8年10月11日から1時間あたり1,141円になります。いまの1,085円から56円の引き上げです(広島労働局の公表による・2026年9月14日現在)。
記事を書いた人

田中 優作
ぷらねっと広島支社の営業担当。求職者支援訓練の就職サポートも行っている。
令和8年10月11日から1,141円
広島県の最低賃金は、令和8年10月11日から1時間あたり1,141円です。パート、アルバイト、派遣を含めて、広島県で働く人すべてに適用されます。月給の場合も、時間あたりに直した額がこの水準を下回ってはいけません。
10月10日までは、いまの1,085円(令和7年11月1日から)が基準です。
上がり幅は56円。国の目安どおり
2026年7月28日、厚生労働省の中央最低賃金審議会が、都道府県ごとの引き上げ額の目安を答申しました(厚生労働省の発表)。広島県が入るBランクの目安は56円でした。9月2日に広島地方最低賃金審議会が1,141円を答申し、目安どおり56円の引き上げに決まりました。
山口県との差は40円
隣の山口県は、令和8年10月8日から1,101円です。新しい額どうしで比べると、広島県のほうが40円高くなります。1日8時間、月20日働くと、月に6,400円の差です。県境をまたいで通える方は、この差も職場選びの材料になります。
| 山口県 | 広島県 | |
|---|---|---|
| 新しい額(1時間あたり) | 1,101円 | 1,141円 |
| 新しい額の発効日 | 令和8年10月8日 | 令和8年10月11日 |
| いまの額 | 1,043円 | 1,085円 |
| 引き上げ額 | 58円 | 56円 |
自分の時給の確かめ方
給与明細か求人票の時給を、10月11日からは1,141円と見比べてください。下回っていれば、最低賃金法違反です。10月分の給与明細は、一度確かめておくと安心です。
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