パートやアルバイトで社会保険に入るかどうかを決める条件のうち、「月8.8万円以上(年収でおよそ106万円)」という賃金の条件が、2026年10月になくなりました(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大Q&A」による・2026年10月2日現在)。

田中 優作
ぷらねっと広島支社の営業担当。求職者支援訓練の就職サポートも行っている。
いまの加入の条件
パート・アルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金)に入るのは、次の条件をすべて満たすときです(厚生労働省「社会保険加入の要件」)。
- 勤め先の従業員数が51人以上(2027年10月からは36人以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
- 2か月を超えて雇われる見込みがある
なくなったのは「月8.8万円」の条件
これまでは「所定内賃金が月8.8万円以上」も条件の1つでした。全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上になり、週20時間以上働く方はこの条件を満たすようになったため、2026年10月に撤廃されました。厚生労働省のQ&Aでは「年収約106万円を気にする必要はありません」と説明しています。
つまり、いまは「週20時間以上働くかどうか」などで、加入するかどうかが決まります。
山口県・広島県の最低賃金とあわせて
山口県の最低賃金は令和8年10月8日から1,101円、広島県は令和8年10月11日から1,141円になります。くわしくは次の記事をご覧ください。
働き方を考えている方へ
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出典:日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」(https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html)、厚生労働省ホームページ「適用拡大Q&A」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/)、「社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/)(2026年10月2日に利用)