パートやアルバイトで社会保険に入るかどうかを決める条件のうち、「月8.8万円以上(年収でおよそ106万円)」という賃金の条件が、2026年10月になくなる予定です(厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「適用拡大Q&A」による・2026年9月14日現在)。

田中 優作
ぷらねっと広島支社の営業担当。求職者支援訓練の就職サポートも行っている。
いまの加入の条件
パート・アルバイトの方が社会保険(健康保険・厚生年金)に入るのは、次の条件をすべて満たすときです(厚生労働省「社会保険加入の要件」)。
- 勤め先の従業員数が51人以上(2027年10月からは36人以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 学生ではない
- 所定内賃金が月8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定)
- 2か月を超えて雇われる見込みがある
なくなる予定なのは「月8.8万円」の条件
厚生労働省のQ&Aでは、時給1,016円以上で週20時間以上働く方は、月8.8万円以上の条件を満たすことになると説明しています。全ての都道府県で最低賃金が時給1,016円以上になったため、この条件は意識する必要がなく、2026年10月に撤廃する予定とされています。
つまり、この条件がなくなったあとは「週20時間以上働くかどうか」などで、加入するかどうかが決まることになります。
山口県・広島県の最低賃金とあわせて
山口県の最低賃金は令和8年10月8日から1,101円、広島県は令和8年10月11日から1,141円になります。くわしくは次の記事をご覧ください。
働き方を考えている方へ
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出典:厚生労働省ホームページ「社会保険加入の要件|社会保険適用拡大特設サイト」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/)、「適用拡大Q&A」(https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/qa/)(2026年9月14日に利用)